企業担保登記規則 第9条(会社の合併の場合の企業担保権の登記)
- 登記官は、令第十二条の規定により企業担保権の登記をするには、令第十一条第一項の登記をした登記記録中企業担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第十二条の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
- 2.前項の規定により登記を移記する場合において、令第十一条第一項の登記の申請書に企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第八条第二項の協定を証する書面が添付されているときは、同項の協定による企業担保権の順位に相応するように企業担保権の登記を移記しなければならない。
- 3.前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業担保権でその順位の変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第十二条の規定により順位何番の企業担保権の登記を移記した旨及び従前の企業担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
会社の合併の場合の企業担保権の登記とは何ですか?
定義会社の合併の場合の企業担保権の登記とは、企業担保登記規則第9条に定められた規定で、「登記官は、令第十二条の規定により企業担保権の登記をするには、令第十一条第一項の登記をした登記記録中企業担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業担保権の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業担保登記規則第9条(会社の合併の場合の企業担保権の登記)は、日本の企業担保登記規則に含まれる条文です。
- 企業担保登記規則第9条の条文原文は「登記官は、令第十二条の規定により企業担保権の登記をするには、令第十一条第一項の登記をした登記記録中企業担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業担保権の…」で始まります。
- 企業担保登記規則の公布日は昭和33年6月27日です。
- 企業担保登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業担保登記規則第9条の前の条は企業担保登記規則第8条です。
- 企業担保登記規則第9条の次の条は企業担保登記規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010038 - 本サイト収録
企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010038/9
企業担保登記規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。