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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第1条(権限の委任)

証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号に規定する療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)は、加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正(以下「検事正」という。)に委任する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第1条(権限の委任)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第1条の条文原文は「証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月22日です。
  4. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第1条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000010043
  • 本サイト収録証人等の被害についての給付に関する法律施行規則(昭和三十三年法務省令第四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000010043/1

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