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特別調達資金債権管理事務取扱規則 第2条(定義)

  1. この省令において、「債権」又は「債権の管理に関する事務」とは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する債権又は債権の管理に関する事務を、「特別調達資金債権管理職員」とは、法第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。
  2. 2.この省令において、「資金」、「資金会計官」、「資金出納命令官」、「資金出納官吏」又は「分任資金会計官」とは、特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。)第一条、第三条第二項若しくは第六項又は第三条の二第一項に規定する資金、資金会計官、資金出納命令官(同令第三条第六項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。)、資金出納官吏(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。)又は分任資金会計官をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特別調達資金債権管理事務取扱規則第2条に定められた規定で、「この省令において、「債権」又は「債権の管理に関する事務」とは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別調達資金債権管理事務取扱規則第2条(定義)は、日本の特別調達資金債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 特別調達資金債権管理事務取扱規則第2条の条文原文は「この省令において、「債権」又は「債権の管理に関する事務」とは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。」で始まります。
  3. 特別調達資金債権管理事務取扱規則の公布日は昭和33年8月30日です。
  4. 特別調達資金債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別調達資金債権管理事務取扱規則第2条の前の条は特別調達資金債権管理事務取扱規則第1条です。
  6. 特別調達資金債権管理事務取扱規則第2条の次の条は特別調達資金債権管理事務取扱規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別調達資金債権管理事務取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000040045
  • 本サイト収録特別調達資金債権管理事務取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000040045/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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