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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 第2条(学級数等の算定の特例日)

  1. 法第五条第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
  2. 一新築又は増築を行なう年度の五月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月一日
  3. 二新築又は増築を行なう年度の翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月一日
  4. 三新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の四月二日から当該年度の翌年度の四月一日までの間において新たに校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合新築又は増築を行なう年度の四月一日から起算して三年を経過した日
  5. 2.法第五条第二項第一号の文部科学大臣の定める日は統合予定日とし、同項第二号の文部科学大臣の定める日は統合が行なわれた日とする。
  6. 3.法第五条の二第一項及び第二項の文部科学大臣の定める日は、公立の中学校で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの又は公立の中等教育学校の設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度の翌々年度の五月一日とする。
  7. 4.法第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
  8. 一新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日
  9. 二新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日
  10. 三新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の五月一日から起算して三年を経過した日
  11. 5.法第五条の三第二項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
  12. 一新築又は増築を行う年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌年度の五月一日
  13. 二新築又は増築を行う年度の翌年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月一日
  14. 三新築又は増築を行う年度の翌々年度の五月二日から当該年度の翌年度の五月一日までの間において特別支援学校に寄宿舎を設けた場合又は当該特別支援学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合新築又は増築を行う年度の五月一日から起算して三年を経過した日

この条文の基本情報

学級数等の算定の特例日とは何ですか?

定義学級数等の算定の特例日とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第2条(学級数等の算定の特例日)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の公布日は昭和33年8月8日です。
  4. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第2条の前の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第2条の次の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080021
  • 本サイト収録義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000080021/2

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