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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 第7条(公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備)

国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して交付金を交付する場合において、施設整備計画に基づく事業の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第六条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する経費を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。

この条文の基本情報

公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備とは何ですか?

定義公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第7条(公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の公布日は昭和33年8月8日です。
  4. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第7条の前の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080021
  • 本サイト収録義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000080021/7

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