義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則 本文
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則本文は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。」で始まります。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の公布日は昭和33年8月8日です。
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- 正式書式
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080021 - 本サイト収録
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000080021/main
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