水洗炭業者保証金規則 第13条(債権申出の手続)
法第二十四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
債権申出の手続とは何ですか?
定義債権申出の手続とは、水洗炭業者保証金規則第13条に定められた規定で、「法第二十四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業者保証金規則第13条(債権申出の手続)は、日本の水洗炭業者保証金規則に含まれる条文です。
- 水洗炭業者保証金規則第13条の条文原文は「法第二十四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 水洗炭業者保証金規則の公布日は昭和33年8月4日です。
- 水洗炭業者保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業者保証金規則第13条の前の条は水洗炭業者保証金規則第5〜12条です。
- 水洗炭業者保証金規則第13条の次の条は水洗炭業者保証金規則第14条です。
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- 正式書式
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000410001 - 本サイト収録
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000410001/13
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