水洗炭業者保証金規則 第15条(配当の実施)
- 都道府県知事は、法第二十六条第二項の規定による配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の手続をしたときは支払委託書の写を賠償義務者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
配当の実施とは何ですか?
定義配当の実施とは、水洗炭業者保証金規則第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第二十六条第二項の規定による配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業者保証金規則第15条(配当の実施)は、日本の水洗炭業者保証金規則に含まれる条文です。
- 水洗炭業者保証金規則第15条の条文原文は「都道府県知事は、法第二十六条第二項の規定による配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付する…」で始まります。
- 水洗炭業者保証金規則の公布日は昭和33年8月4日です。
- 水洗炭業者保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業者保証金規則第15条の前の条は水洗炭業者保証金規則第14条です。
- 水洗炭業者保証金規則第15条の次の条は水洗炭業者保証金規則第16条です。
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- 正式書式
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000410001 - 本サイト収録
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000410001/15
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