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検視規則 第1条(この規則の目的)

この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

この規則の目的とは何ですか?

定義この規則の目的とは、検視規則第1条に定められた規定で、「この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検視規則第1条(この規則の目的)は、日本の検視規則に含まれる条文です。
  2. 検視規則第1条の条文原文は「この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。」で始まります。
  3. 検視規則の公布日は昭和33年11月27日です。
  4. 検視規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検視規則第1条の次の条は検視規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50400000003
  • 本サイト収録検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50400000003/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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