銃砲刀剣類登録規則 第1条(登録の手続等)
- 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第十四条第一項の登録の申請は、第一号様式の登録申請書により、行わなければならない。
- 2.前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。
- 3.都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。第二号様式及び第二号の二様式を除き、以下同じ。)は、第一項の申請書を受理したときは、法第十四条第三項の規定による鑑定を行う日時及び場所を同条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
- 4.申請者は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。
- 5.法第十四条第四項の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。
この条文の基本情報
登録の手続等とは何ですか?
定義登録の手続等とは、銃砲刀剣類登録規則第1条に定められた規定で、「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類登録規則第1条(登録の手続等)は、日本の銃砲刀剣類登録規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類登録規則第1条の条文原文は「銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。」で始まります。
- 銃砲刀剣類登録規則の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類登録規則第1条の次の条は銃砲刀剣類登録規則第2条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333R00000011001 - 本サイト収録
銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333R00000011001/1
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