銃砲刀剣類登録規則 第6条(登録原票)
都道府県の教育委員会は、法第十五条第一項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第二号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第二号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。
この条文の基本情報
登録原票とは何ですか?
定義登録原票とは、銃砲刀剣類登録規則第6条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、法第十五条第一項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第二号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類登録規則第6条(登録原票)は、日本の銃砲刀剣類登録規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類登録規則第6条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、法第十五条第一項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第二号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては…」で始まります。
- 銃砲刀剣類登録規則の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類登録規則第6条の前の条は銃砲刀剣類登録規則第5条です。
- 銃砲刀剣類登録規則第6条の次の条は銃砲刀剣類登録規則第7条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333R00000011001 - 本サイト収録
銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333R00000011001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。