銃砲刀剣類登録規則 第9条(所有者変更届出書等)
法第十七条第一項の規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第五号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第六号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合にあつては第七号様式の貸付け又は保管委託終了届出書により、しなければならない。
この条文の基本情報
所有者変更届出書等とは何ですか?
定義所有者変更届出書等とは、銃砲刀剣類登録規則第9条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第五号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第六号様式の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類登録規則第9条(所有者変更届出書等)は、日本の銃砲刀剣類登録規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類登録規則第9条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第五号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第六号様式の…」で始まります。
- 銃砲刀剣類登録規則の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類登録規則第9条の前の条は銃砲刀剣類登録規則第8条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333R00000011001 - 本サイト収録
銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333R00000011001/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。