人事院規則九―二四(通勤手当) 第10条(通勤の実情に変更を生ずる職員)
給与法第十二条第三項の人事院規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事院が認めるものとする。
この条文の基本情報
通勤の実情に変更を生ずる職員とは何ですか?
定義通勤の実情に変更を生ずる職員とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第10条に定められた規定で、「給与法第十二条第三項の人事院規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第10条(通勤の実情に変更を生ずる職員)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第10条の条文原文は「給与法第十二条第三項の人事院規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメート…」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第10条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第9条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第10条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/10
人事院規則九―二四(通勤手当)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。