人事院規則九―二四(通勤手当) 第3条(届出)
- 職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
- 一各庁の長を異にして異動した場合
- 二住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与法第十二条第五項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつた場合
- 三第十五条第一項第三号又は第四号の職員たる要件を欠くに至つた場合
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、人事院規則九―二四(通勤手当)第3条に定められた規定で、「職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第3条(届出)は、日本の人事院規則九―二四(通勤手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第3条の条文原文は「職員は、新たに給与法第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事院が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた…」で始まります。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)の公布日は昭和33年4月25日です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第3条の前の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第2条です。
- 人事院規則九―二四(通勤手当)第3条の次の条は人事院規則九―二四(通勤手当)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333RJNJ09024000 - 本サイト収録
人事院規則九―二四(通勤手当)(昭和三十三年人事院規則九―二四)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333RJNJ09024000/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。