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工場立地法 第2条(工場立地に関する調査)

  1. 経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境大臣。次条第一項及び第十五条の三において同じ。)は、あらかじめ、調査の対象、調査の方法その他調査に関する重要事項について産業構造審議会の意見を聴いて、工場適地の調査、工場立地の動向の調査及び工場立地に伴う公害の防止に関する調査を行うものとする。
  2. 2.前項の工場適地の調査は、調査をすべき地区内の団地を実地に調査し、並びに当該地区の地形、地質その他の自然条件及び用水事情、輸送条件その他の立地条件に関する資料を収集することにより行なう。
  3. 3.第一項の工場立地の動向の調査は、製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(以下「製造業等」という。)を営む者(以下「事業者」という。)の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査することにより行なう。
  4. 4.第一項の工場立地に伴う公害の防止に関する調査は、大規模な工場又は事業場の設置が集中して行なわれると予想される地区及びその周辺の地域で調査をすべきものを実地に調査し、当該地区及びその周辺の地域に係る地形、風向、潮せきその他の自然条件並びに土地利用の現況、環境保全及び開発整備の方針その他の社会的条件に関する資料を収集し、並びにその実地調査の結果及び収集した資料に基づき、電子計算機、模型その他の機械及び装置を使用して解析をすることにより行なう。

この条文の基本情報

工場立地に関する調査とは何ですか?

定義工場立地に関する調査とは、工場立地法第2条に定められた規定で、「経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境大臣。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工場立地法第2条(工場立地に関する調査)は、日本の工場立地法に含まれる条文です。
  2. 工場立地法第2条の条文原文は「経済産業大臣(工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境大臣。」で始まります。
  3. 工場立地法の公布日は昭和34年3月20日です。
  4. 工場立地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工場立地法第2条の前の条は工場立地法第1条です。
  6. 工場立地法第2条の次の条は工場立地法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000024
  • 本サイト収録工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000024/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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