特定港湾施設整備特別措置法 第2条(定義)
この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第一項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百条第一項の規定により国土交通大臣が施行するものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定港湾施設整備特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法(昭和二十五年法律第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定港湾施設整備特別措置法第2条(定義)は、日本の特定港湾施設整備特別措置法に含まれる条文です。
- 特定港湾施設整備特別措置法第2条の条文原文は「この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法(昭和二十五年法律第二…」で始まります。
- 特定港湾施設整備特別措置法の公布日は昭和34年3月30日です。
- 特定港湾施設整備特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定港湾施設整備特別措置法第2条の前の条は特定港湾施設整備特別措置法第1条です。
- 特定港湾施設整備特別措置法第2条の次の条は特定港湾施設整備特別措置法第3条です。
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- 正式書式
特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000067 - 本サイト収録
特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000067/2
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