北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法 本文
- この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.この法律の規定により公庫が行う資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法」と、同法第三十五条第三号中「第十八条の三まで」とあるのは「第十八条の三まで及び北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第三条」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法本文は、日本の北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和34年4月1日です。
- 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000091 - 本サイト収録
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000091/main
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