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特許法施行法 第10条

  1. 旧法第三十九条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第八十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
  2. 2.新法第八十条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行法第10条は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
  2. 特許法施行法第10条の条文原文は「旧法第三十九条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第八十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。」で始まります。
  3. 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許法施行法第10条の前の条は特許法施行法第9条です。
  6. 特許法施行法第10条の次の条は特許法施行法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122
  • 本サイト収録特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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