受講中の講座ブックマーク無料で登録

特許法施行法 第20条(係属中の手続)

  1. 新法の施行の際現に係属している特許出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
  2. 2.新法の施行の際現に係属している旧法第四十九条、第五十三条第一項若しくは第二項若しくは第八十四条第一項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第四十九条、第五十三条第一項若しくは第二項又は第八十四条第一項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。
  3. 3.新法の施行の際現に係属している旧法第百二十一条第一項(旧法第百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の再審については、なお従前の例による。
  4. 4.第二項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
  5. 5.第一項から第三項までに規定する手続以外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

この条文の基本情報

係属中の手続とは何ですか?

定義係属中の手続とは、特許法施行法第20条に定められた規定で、「新法の施行の際現に係属している特許出願(抗告審判に係属しているものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行法第20条(係属中の手続)は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
  2. 特許法施行法第20条の条文原文は「新法の施行の際現に係属している特許出願(抗告審判に係属しているものを含む。」で始まります。
  3. 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許法施行法第20条の前の条は特許法施行法第19条です。
  6. 特許法施行法第20条の次の条は特許法施行法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122
  • 本サイト収録特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/20
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

特許法施行法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›