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特許法施行法 第26条(特許料)

  1. 新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた特許料については、なお従前の例による。
  2. 2.新法第百十一条の規定は、新法の施行前に納付した特許料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。
  3. 3.旧法により存続期間が延長された特許権(第二十条第五項の規定により従前の例により存続期間が延長されたものを含む。)についての特許料の納付については、旧法第六十五条第二項、第四項及び第七項、第六十六条第一項、第六十七条並びに第六十九条の規定は、第一項に規定する場合を除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。
  4. 4.旧法第十一条(第二十一条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に特許をしたときは、旧法第六十五条第六項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

特許料とは何ですか?

定義特許料とは、特許法施行法第26条に定められた規定で、「新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた特許料については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行法第26条(特許料)は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
  2. 特許法施行法第26条の条文原文は「新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた特許料については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許法施行法第26条の前の条は特許法施行法第25条です。
  6. 特許法施行法第26条の次の条は特許法施行法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122
  • 本サイト収録特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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