特許法施行法 第4条
旧法第七十三条第三項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定による改正前の特許法第五十二条第一項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第二項及び第四項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行法第4条は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
- 特許法施行法第4条の条文原文は「旧法第七十三条第三項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の…」で始まります。
- 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行法第4条の前の条は特許法施行法第3条です。
- 特許法施行法第4条の次の条は特許法施行法第5条です。
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- 正式書式
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122 - 本サイト収録
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/4
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