特許法施行法 第6条(実施権)
旧法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十五条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
この条文の基本情報
実施権とは何ですか?
定義実施権とは、特許法施行法第6条に定められた規定で、「旧法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十五条第一項の規定による通常実施権となつたものとみな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行法第6条(実施権)は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
- 特許法施行法第6条の条文原文は「旧法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十五条第一項の規定による通常実施権となつたものとみな…」で始まります。
- 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行法第6条の前の条は特許法施行法第5条です。
- 特許法施行法第6条の次の条は特許法施行法第7条です。
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- 正式書式
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122 - 本サイト収録
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。