実用新案法施行法 第13条
旧法第二十六条において準用する旧特許法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第九条第三項において準用する新特許法第三十五条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法施行法第13条は、日本の実用新案法施行法に含まれる条文です。
- 実用新案法施行法第13条の条文原文は「旧法第二十六条において準用する旧特許法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第九条第三項において準…」で始まります。
- 実用新案法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法施行法第13条の前の条は実用新案法施行法第12条です。
- 実用新案法施行法第13条の次の条は実用新案法施行法第14条です。
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- 正式書式
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000124 - 本サイト収録
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000124/13
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