実用新案法施行法 第21条(係属中の手続)
- 新法の施行の際現に係属している実用新案登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その実用新案登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
- 2.新法の施行の際現に係属している旧法第十一条、第十四条第一項若しくは第二十二条第一項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第十一条、第十四条第一項又は第二十二条第一項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。
- 3.新法の施行の際現に係属している旧法第二十六条又は同条において準用する旧特許法第百二十八条第一項において準用する同法第百二十一条第一項の再審については、なお従前の例による。
- 4.第二項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
- 5.第一項から第三項までに規定する手続以外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
係属中の手続とは何ですか?
定義係属中の手続とは、実用新案法施行法第21条に定められた規定で、「新法の施行の際現に係属している実用新案登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法施行法第21条(係属中の手続)は、日本の実用新案法施行法に含まれる条文です。
- 実用新案法施行法第21条の条文原文は「新法の施行の際現に係属している実用新案登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。」で始まります。
- 実用新案法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法施行法第21条の前の条は実用新案法施行法第20条です。
- 実用新案法施行法第21条の次の条は実用新案法施行法第22条です。
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- 正式書式
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000124 - 本サイト収録
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000124/21
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