実用新案法施行法 第26条(無効審判)
- 旧法によりした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可(第二十一条第一項又は第二項の規定により従前の例によりした実用新案登録又は当該許可を含む。)についての昭和三十四年法第三十七条第一項若しくは第四十条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十六条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第一項又は第二項に規定する場合に限り、その実用新案登録又は許可を無効にすることができる。
- 2.旧法第二十二条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第二十一条第二項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。
- 3.新法の施行前にした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可については、旧法第二十三条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
無効審判とは何ですか?
定義無効審判とは、実用新案法施行法第26条に定められた規定で、「旧法によりした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可(第二十一条第一項又は第二項の規定により従前の例によりした実用新案登録又は当該許可を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法施行法第26条(無効審判)は、日本の実用新案法施行法に含まれる条文です。
- 実用新案法施行法第26条の条文原文は「旧法によりした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可(第二十一条第一項又は第二項の規定により従前の例によりした実用新案登録又は当該許可を含む。」で始まります。
- 実用新案法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法施行法第26条の前の条は実用新案法施行法第25条です。
- 実用新案法施行法第26条の次の条は実用新案法施行法第27条です。
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- 正式書式
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000124 - 本サイト収録
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000124/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。