意匠法施行法 第1条(意匠法の施行期日)
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
意匠法の施行期日とは何ですか?
定義意匠法の施行期日とは、意匠法施行法第1条に定められた規定で、「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第1条(意匠法の施行期日)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第1条の条文原文は「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第1条の次の条は意匠法施行法第2条です。
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- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/1
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