意匠法施行法 第3条(意匠権)
旧法による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による意匠権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第二十五条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧特許法」という。)第百二十五条第二号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。
この条文の基本情報
意匠権とは何ですか?
定義意匠権とは、意匠法施行法第3条に定められた規定で、「旧法による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第3条(意匠権)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第3条の条文原文は「旧法による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第3条の前の条は意匠法施行法第2条です。
- 意匠法施行法第3条の次の条は意匠法施行法第4条です。
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- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/3
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