意匠法施行法 第7条
旧法第十条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第二項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第7条は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第7条の条文原文は「旧法第十条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第二項の規定による通常実施権となつたものとみなす…」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第7条の前の条は意匠法施行法第6条です。
- 意匠法施行法第7条の次の条は意匠法施行法第8条です。
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- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/7
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