意匠法施行法 第9条
旧法第十三条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第十六条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十三条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第三十三条第二項の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第9条は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第9条の条文原文は「旧法第十三条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第十六条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十三条の規定…」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第9条の前の条は意匠法施行法第8条です。
- 意匠法施行法第9条の次の条は意匠法施行法第10条です。
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- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/9
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