商標法施行法 第11条
前条の規定は、旧法によりした商標権、標章権又は団体標章権の存続期間更新の登録(第七条第三項の規定により従前の例によりしたものを含む。)に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行法第11条は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
- 商標法施行法第11条の条文原文は「前条の規定は、旧法によりした商標権、標章権又は団体標章権の存続期間更新の登録(第七条第三項の規定により従前の例によりしたものを含む。」で始まります。
- 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行法第11条の前の条は商標法施行法第10条です。
- 商標法施行法第11条の次の条は商標法施行法第12条です。
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- 正式書式
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128 - 本サイト収録
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/11
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