商標法施行法 第13条(団体標章の使用者)
旧法第二十七条第一項の団体員又は旧法第三十三条の営業者であつて、新法の施行の際現に団体標章の使用をすることができるものは、当該商標権についての新法第三十一条第一項の規定による通常使用権を有するものとみなす。
この条文の基本情報
団体標章の使用者とは何ですか?
定義団体標章の使用者とは、商標法施行法第13条に定められた規定で、「旧法第二十七条第一項の団体員又は旧法第三十三条の営業者であつて、新法の施行の際現に団体標章の使用をすることができるものは、当該商標権についての新法第三十一条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行法第13条(団体標章の使用者)は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
- 商標法施行法第13条の条文原文は「旧法第二十七条第一項の団体員又は旧法第三十三条の営業者であつて、新法の施行の際現に団体標章の使用をすることができるものは、当該商標権についての新法第三十一条第一…」で始まります。
- 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行法第13条の前の条は商標法施行法第12条です。
- 商標法施行法第13条の次の条は商標法施行法第14条です。
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- 正式書式
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128 - 本サイト収録
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/13
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