商標法施行法 第15条(罰則の適用)
新法の施行前にした行為及び第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十三項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用とは何ですか?
定義罰則の適用とは、商標法施行法第15条に定められた規定で、「新法の施行前にした行為及び第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行法第15条(罰則の適用)は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
- 商標法施行法第15条の条文原文は「新法の施行前にした行為及び第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行法第15条の前の条は商標法施行法第14条です。
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- 正式書式
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128 - 本サイト収録
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/15
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