接収貴金属等の処理に関する法律 第10条(第五条第二項又は第三項の請求に対する返還)
- 大蔵大臣は、第五条第二項又は第三項の規定により返還の請求があつた金又は銀の地金について第六条第五項において準用する同条第一項の認定をした場合には、遅滞なく、これを当該金又は銀の地金に係る権利者に返還しなければならない。
- 2.前条第三項の規定は、前項の規定により金又は銀の地金を返還する場合に準用する。
この条文の基本情報
第五条第二項又は第三項の請求に対する返還とは何ですか?
定義第五条第二項又は第三項の請求に対する返還とは、接収貴金属等の処理に関する法律第10条に定められた規定で、「大蔵大臣は、第五条第二項又は第三項の規定により返還の請求があつた金又は銀の地金について第六条第五項において準用する同条第一項の認定をした場合には、遅滞なく、これ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第10条(第五条第二項又は第三項の請求に対する返還)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第10条の条文原文は「大蔵大臣は、第五条第二項又は第三項の規定により返還の請求があつた金又は銀の地金について第六条第五項において準用する同条第一項の認定をした場合には、遅滞なく、これ…」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第10条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第9条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第10条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第11条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/10
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