接収貴金属等の処理に関する法律 第27条(罰則)
- 第五条の規定による返還の請求に関して、虚偽の申立をし、又は第十七条第一項若しくは第二十条第二項の規定に違反してその請求をした者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、接収貴金属等の処理に関する法律第27条に定められた規定で、「第五条の規定による返還の請求に関して、虚偽の申立をし、又は第十七条第一項若しくは第二十条第二項の規定に違反してその請求をした者は、一年以下の懲役又は十万円以下の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第27条(罰則)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第27条の条文原文は「第五条の規定による返還の請求に関して、虚偽の申立をし、又は第十七条第一項若しくは第二十条第二項の規定に違反してその請求をした者は、一年以下の懲役又は十万円以下の…」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第27条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/27
接収貴金属等の処理に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。