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接収貴金属等の処理に関する法律 第8条(特定する場合の返還)

大蔵大臣は、第六条第一項の認定(その認定を変更する前条第三項の決定があつた場合には、その決定。以下同じ。)に係る接収貴金属等が保管貴金属等のうちで特定する場合には、遅滞なく、これを当該接収貴金属等に係る権利者に返還しなければならない。

この条文の基本情報

特定する場合の返還とは何ですか?

定義特定する場合の返還とは、接収貴金属等の処理に関する法律第8条に定められた規定で、「大蔵大臣は、第六条第一項の認定(その認定を変更する前条第三項の決定があつた場合には、その決定。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律第8条(特定する場合の返還)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律第8条の条文原文は「大蔵大臣は、第六条第一項の認定(その認定を変更する前条第三項の決定があつた場合には、その決定。」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律第8条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第7条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律第8条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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