接収貴金属等の処理に関する法律 第8条(特定する場合の返還)
大蔵大臣は、第六条第一項の認定(その認定を変更する前条第三項の決定があつた場合には、その決定。以下同じ。)に係る接収貴金属等が保管貴金属等のうちで特定する場合には、遅滞なく、これを当該接収貴金属等に係る権利者に返還しなければならない。
この条文の基本情報
特定する場合の返還とは何ですか?
定義特定する場合の返還とは、接収貴金属等の処理に関する法律第8条に定められた規定で、「大蔵大臣は、第六条第一項の認定(その認定を変更する前条第三項の決定があつた場合には、その決定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第8条(特定する場合の返還)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第8条の条文原文は「大蔵大臣は、第六条第一項の認定(その認定を変更する前条第三項の決定があつた場合には、その決定。」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第8条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第7条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第8条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第9条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/8
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