接収貴金属等の処理に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
- 2.次に掲げる法律は、廃止する。
- 一連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律
- 二接収貴金属等の数量等の報告に関する法律(昭和二十七年法律第二百九十八号)
- 3.代替貴金属に関する法律第一条の規定により大蔵大臣が連合国占領軍に引き渡した金の地金のうち、連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等で同法第二条の受益者に受け取られなかつたものに代るべきものであつて、現に大蔵大臣が管理しているものは、この法律の施行の際、貴金属特別会計に帰属する。
- 4.この法律の規定により国に帰属した貴金属等及び同法の規定により国に返還された国有の貴金属等で一般会計に所属するものは、財務大臣の所管とする。ただし、各省各庁の事務又は事業の用に供する必要があるものについて、当該各省各庁の長が財務大臣の同意を得たときは、その後においては、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律本文は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/main
接収貴金属等の処理に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。