小売商業調整特別措置法 第25条
第二条第一項の規定による禁止に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者(法人にあつては、業務を執行する役員)は、五万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第25条は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第25条の条文原文は「第二条第一項の規定による禁止に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者(法人にあつては、業務を執行する役員)は、五万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第25条の前の条は小売商業調整特別措置法第24条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。