連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 第1条(この法律の趣旨)
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「返還政令」という。)第二十五条(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第九十五号。以下「第九十五号法律」という。)第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第二十五条を含む。)及び附則第十六項並びに連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「株式回復政令」という。)第三十条及び第三十一条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第三十条及び第三十一条を含む。以下同じ。)に規定する損失(次条第六号に規定する株式会社が再設立されたことにより同号に掲げる者に生じた損失を含む。)の処理並びに連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号。以下「譲渡政令」という。)第十条の三に規定する損失の補償については、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第1条に定められた規定で、「連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第1条(この法律の趣旨)は、日本の連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第1条の条文原文は「連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。」で始まります。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の公布日は昭和34年5月15日です。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第1条の次の条は連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000165 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000165/1
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。