下水道法施行令 第10条の2(汚濁原因者負担金の額)
法第十八条の二(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下この条において同じ。)に負担させる汚濁原因者負担金の額は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定により納付した特定賦課金の額に、各特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該特定賦課金に係る同法第六条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質の量の、全ての特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該物質の量に対する割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、当該公共下水道又は当該流域下水道から河川その他の公共の水域又は海域に当該物質が排出されたことについての公共下水道管理者又は流域下水道管理者の責めに帰すべき事由を参酌して定めるものとする。
この条文の基本情報
汚濁原因者負担金の額とは何ですか?
定義汚濁原因者負担金の額とは、下水道法施行令第10条の2に定められた規定で、「法第十八条の二(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第10条の2(汚濁原因者負担金の額)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第10条の2の条文原文は「法第十八条の二(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第10条の2の前の条は下水道法施行令第10条です。
- 下水道法施行令第10条の2の次の条は下水道法施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/10_2
下水道法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。