下水道法施行令 第11条の2(事業者から徴収する使用料の基準)
- 法第二十条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定に基づき設置の費用の一部を負担した事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第二十条第二項第二号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額から公害防止事業費事業者負担法第四条第一項又は第三項の規定による負担総額を控除した額とすること。
- 二前号の事業者以外の事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第二十条第二項第二号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額とすること。
この条文の基本情報
事業者から徴収する使用料の基準とは何ですか?
定義事業者から徴収する使用料の基準とは、下水道法施行令第11条の2に定められた規定で、「法第二十条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第11条の2(事業者から徴収する使用料の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第11条の2の条文原文は「法第二十条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第11条の2の前の条は下水道法施行令第11条です。
- 下水道法施行令第11条の2の次の条は下水道法施行令第12条です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/11_2
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