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下水道法施行令 第15条(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)

  1. 法第二十二条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下この条及び第十五条の三において同じ。)の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
  3. 一計画設計(事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この条において同じ。)を行わせる場合五年以上下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設(以下この条において「下水道等」という。)に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  4. 二処理施設又はポンプ施設に係る実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。ハにおいて同じ。)又は工事の監督管理(以下この条において「処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合二年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  5. 三排水施設に係る実施設計又は工事の監督管理(以下この条において「排水施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合一年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  6. 二学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科、電気工学科、機械工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
  7. 一計画設計を行わせる場合六年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、三年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  8. 二処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合三年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  9. 三排水施設に係る監督管理等を行わせる場合一年六月以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  10. 三学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。第十五条の三第三号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。同号において同じ。)であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
  11. 一計画設計を行わせる場合八年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、四年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  12. 二処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合五年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  13. 三排水施設に係る監督管理等を行わせる場合二年六月以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  14. 四学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
  15. 一計画設計を行わせる場合十年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、五年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  16. 二処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合七年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、三年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  17. 三排水施設に係る監督管理等を行わせる場合三年六月以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  18. 五日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第四条第一項の第一種技術検定に合格した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。
  19. 一計画設計を行わせる場合三年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  20. 二処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合二年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  21. 三排水施設に係る監督管理等を行わせる場合一年以上下水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  22. 六日本下水道事業団法施行令第四条第一項の第二種技術検定に合格した者であつて、前号ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ又はハに定めるものであること。
  23. 七建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による土木施工管理に係る一級の第二次検定に合格した者であつて、第二号ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ又はハに定めるものであること。
  24. 八技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の規定による第二次試験のうち国土交通大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。
  25. 九前各号に掲げるもののほか、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であること。
  26. 一処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合十年以上下水道等の工事に関する技術上の実務に従事し、かつ、五年以上下水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  27. 二排水施設に係る監督管理等を行わせる場合五年以上下水道等の工事に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  28. 十国土交通省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。

この条文の基本情報

公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格とは何ですか?

定義公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格とは、下水道法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十二条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第15条(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第15条の条文原文は「法第二十二条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第15条の前の条は下水道法施行令第14条です。
  6. 下水道法施行令第15条の次の条は下水道法施行令第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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