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下水道法施行令 第15条の3(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)

  1. 法第二十二条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。
  2. 一学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、二年以上下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設その他国土交通大臣及び環境大臣が定める施設(以下この条において「下水道等」という。)の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
  3. 二学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科、電気工学科、機械工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者であつて、三年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
  4. 三学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、五年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
  5. 四学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、七年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、三年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
  6. 五日本下水道事業団法施行令第四条第一項の第三種技術検定に合格した者であつて、二年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
  7. 六技術士法の規定による第二次試験のうち国土交通大臣及び環境大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣及び環境大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、十年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、五年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
  9. 八国土交通省令・環境省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。

この条文の基本情報

公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格とは何ですか?

定義公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格とは、下水道法施行令第15条の3に定められた規定で、「法第二十二条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第15条の3(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第15条の3の条文原文は「法第二十二条第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第15条の3の前の条は下水道法施行令第15条の2です。
  6. 下水道法施行令第15条の3の次の条は下水道法施行令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第15条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/15_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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