下水道法施行令 第17条の12(流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)
法第二十五条の二十九第四号に規定する政令で定めるときは、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に流入させる場合、終末処理場から放流される水を利用するために当該終末処理場に接続して導水管を設ける場合その他の場合であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めた場合とする。
この条文の基本情報
流域下水道の施設に物件を設けることができる場合とは何ですか?
定義流域下水道の施設に物件を設けることができる場合とは、下水道法施行令第17条の12に定められた規定で、「法第二十五条の二十九第四号に規定する政令で定めるときは、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第17条の12(流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第17条の12の条文原文は「法第二十五条の二十九第四号に規定する政令で定めるときは、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下…」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第17条の12の前の条は下水道法施行令第17条の11です。
- 下水道法施行令第17条の12の次の条は下水道法施行令第17条の13です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第17条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/17_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。