下水道法施行令 第18条(都市下水路の維持管理の基準)
- 法第二十八条第二項に規定する政令で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
- 一しゆんせつは、一年に一回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
- 二洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、一月に一回以上行うこと。
- 三排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋門又は樋管があるときは、当該樋門又は樋管の点検は、一年に一回以上行うこと。
この条文の基本情報
都市下水路の維持管理の基準とは何ですか?
定義都市下水路の維持管理の基準とは、下水道法施行令第18条に定められた規定で、「法第二十八条第二項に規定する政令で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第18条(都市下水路の維持管理の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第18条の条文原文は「法第二十八条第二項に規定する政令で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第18条の前の条は下水道法施行令第17条の13です。
- 下水道法施行令第18条の次の条は下水道法施行令第19条です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/18
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