下水道法施行令 第9条(除害施設の設置等に関する条例の基準)
- 法第十二条第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。
- 一温度四十五度以上であるもの
- 二水素イオン濃度水素指数五以下又は九以上であるもの
- 三ノルマルヘキサン抽出物質含有量
- 一鉱油類含有量一リットルにつき五ミリグラムを超えるもの
- 二動植物油脂類含有量一リットルにつき三十ミリグラムを超えるもの
- 四沃素消費量一リットルにつき二百二十ミリグラム以上であるもの
- 2.前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
この条文の基本情報
除害施設の設置等に関する条例の基準とは何ですか?
定義除害施設の設置等に関する条例の基準とは、下水道法施行令第9条に定められた規定で、「法第十二条第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令第9条(除害施設の設置等に関する条例の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令第9条の条文原文は「法第十二条第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行令第9条の前の条は下水道法施行令第8条の2です。
- 下水道法施行令第9条の次の条は下水道法施行令第9条の2です。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147 - 本サイト収録
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/9
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