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下水道法施行令 第9条の4(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

  1. 法第十二条の二第一項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第一号から第三十三号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第三十四号に掲げる物質について、当該各号に定める数値とする。
  2. 一カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下
  3. 二シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
  4. 三有機燐化合物一リットルにつき一ミリグラム以下
  5. 四鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
  6. 五六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム以下
  7. 六砒素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
  8. 七水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
  9. 八アルキル水銀化合物検出されないこと。
  10. 九ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
  11. 十トリクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
  12. 十一テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
  13. 十二ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
  14. 十三四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
  15. 十四一・二―ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
  16. 十五一・一―ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム以下
  17. 十六シス―一・二―ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
  18. 十七一・一・一―トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム以下
  19. 十八一・一・二―トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
  20. 十九一・三―ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
  21. 二十テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
  22. 二十一二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
  23. 二十二S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
  24. 二十三ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
  25. 二十四セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
  26. 二十五ほう素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以下
  27. 二十六ふつ素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下
  28. 二十七一・四―ジオキサン一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
  29. 二十八フェノール類一リットルにつき五ミリグラム以下
  30. 二十九銅及びその化合物一リットルにつき銅三ミリグラム以下
  31. 三十亜鉛及びその化合物一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下
  32. 三十一鉄及びその化合物(溶解性)一リットルにつき鉄十ミリグラム以下
  33. 三十二マンガン及びその化合物(溶解性)一リットルにつきマンガン十ミリグラム以下
  34. 三十三クロム及びその化合物一リットルにつきクロム二ミリグラム以下
  35. 三十四ダイオキシン類一リットルにつき十ピコグラム以下
  36. 2.前項各号に定める数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
  37. 3.第一項第三十四号に定める数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量に換算した数値とする。
  38. 4.水質汚濁防止法第三条第三項又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について第一項に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合においては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。
  39. 5.特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法若しくはダイオキシン類対策特別措置法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第三条第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該下水について第一項の基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。

この条文の基本情報

特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準とは何ですか?

定義特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準とは、下水道法施行令第9条の4に定められた規定で、「法第十二条の二第一項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第一号から第三十三号までに掲げる物質について、ダ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行令第9条の4(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行令第9条の4の条文原文は「法第十二条の二第一項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第一号から第三十三号までに掲げる物質について、ダ…」で始まります。
  3. 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
  4. 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行令第9条の4の前の条は下水道法施行令第9条の3です。
  6. 下水道法施行令第9条の4の次の条は下水道法施行令第9条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147
  • 本サイト収録下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/9_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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