下水道法施行令 本文
- この政令は、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。
- 2.第八条第七号から第十号までの規定は、この政令の施行の際現に存する排水設備については、これを改築する場合を除き、適用しない。
- 3.公共下水道(特定公共下水道を除く。)、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に要する費用についての第二十四条の二第一項の規定の平成四年度までの各年度における適用に関しては、同項第一号中「十分の四」とあるのは「十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で建設大臣が定めるものにあつては、三分の二)」と、同項第二号中「二分の一」とあるのは「三分の二(終末処理場(小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定するものを除く。)の設置又は改築に要する費用のうち建設大臣が定める費用(以下「特定費用」という。)にあつては四分の三、小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定する終末処理場の設置又は改築に要する特定費用以外の費用にあつては十分の六)」と、同項第三号中「三分の一」とあるのは「十分の四」とする。
- 4.前項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「十分の五・五」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。
- 5.附則第三項の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。
- 6.附則第三項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「、三分の二」とあるのは「、十分の五・二五(奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。)の区域内において行う終末処理場の設置又は改築に要する費用に係るものにあつては、十分の五・五)」と、「「三分の二」とあるのは「「十分の五・二五」と、「四分の三」とあるのは「十分の五・七五」とする。
- 7.法附則第五条第二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
- 8.前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
- 9.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 10.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 11.法附則第五条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行令本文は、日本の下水道法施行令に含まれる条文です。
- 下水道法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。」で始まります。
- 下水道法施行令の公布日は昭和34年4月22日です。
- 下水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)本文 - 官報・e-Gov
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下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000147/main
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