最低賃金審議会令 第5条(会議)
- 審議会の会議は、会長が招集する。
- 2.審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)の三分の二以上又は労働者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては労働者を代表する委員をいう。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては使用者を代表する委員をいう。)及び公益関係委員(中央最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するもの、地方最低賃金審議会にあつては公益を代表する委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議会にあつては、委員)で会議に出席したものの過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、最低賃金審議会令第5条に定められた規定で、「審議会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金審議会令第5条(会議)は、日本の最低賃金審議会令に含まれる条文です。
- 最低賃金審議会令第5条の条文原文は「審議会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
- 最低賃金審議会令の公布日は昭和34年5月4日です。
- 最低賃金審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金審議会令第5条の前の条は最低賃金審議会令第4条です。
- 最低賃金審議会令第5条の次の条は最低賃金審議会令第6条です。
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- 正式書式
最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000163 - 本サイト収録
最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000163/5
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