最低賃金審議会令 第7条(庶務)
中央最低賃金審議会の庶務は厚生労働省労働基準局賃金課において、地方最低賃金審議会の庶務は当該都道府県労働局において、処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、最低賃金審議会令第7条に定められた規定で、「中央最低賃金審議会の庶務は厚生労働省労働基準局賃金課において、地方最低賃金審議会の庶務は当該都道府県労働局において、処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金審議会令第7条(庶務)は、日本の最低賃金審議会令に含まれる条文です。
- 最低賃金審議会令第7条の条文原文は「中央最低賃金審議会の庶務は厚生労働省労働基準局賃金課において、地方最低賃金審議会の庶務は当該都道府県労働局において、処理する。」で始まります。
- 最低賃金審議会令の公布日は昭和34年5月4日です。
- 最低賃金審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金審議会令第7条の前の条は最低賃金審議会令第6条です。
- 最低賃金審議会令第7条の次の条は最低賃金審議会令第8条です。
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- 正式書式
最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000163 - 本サイト収録
最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000163/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。