国民年金法施行令 第12条の3(法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率)
- 法附則第九条の二の二第四項(同条第六項において読み替えて準用する法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ厚生年金保険法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(次項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。
- 2.法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者が、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者である場合は、法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める率は、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金ごとに第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。
- 一前項に規定する率(当該一の期間に基づく老齢厚生年金がイに掲げるものである場合には一、請求日の属する月と当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金がロに掲げるものである場合には零)
- 一厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(同法附則第七条の三第一項各号に掲げる者がその受給資格期間を満たしているものに限る。)又は同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されるものに限る。)
- 二厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(イに掲げるもの(同法附則第八条の二各項に規定する者で特例支給開始年齢に達していないものがその受給資格期間を満たしているものを除く。)を除く。)
- 二当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を、当該月数と厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数とを合算した月数で除して得た率
この条文の基本情報
法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率とは何ですか?
定義法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率とは、国民年金法施行令第12条の3に定められた規定で、「法附則第九条の二の二第四項(同条第六項において読み替えて準用する法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第12条の3(法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率)は、日本の国民年金法施行令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第12条の3の条文原文は「法附則第九条の二の二第四項(同条第六項において読み替えて準用する法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国民年金法施行令の公布日は昭和34年5月25日です。
- 国民年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第12条の3の前の条は国民年金法施行令第12条の2です。
- 国民年金法施行令第12条の3の次の条は国民年金法施行令第12条の4です。
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- 正式書式
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000184 - 本サイト収録
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000184/12_3
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